土地区画整理:土地区画整理事業

土地区画整理事業

土地区画整理事業のメリット

◎ 総合的な整備が行われます
道路、公園等の公共施設が整備され、見通しの良いまちができます。
◎ 居住環境が向上し、利用価値の高い宅地が得られます
道路が整えられておらず住宅が無秩序に建っているまちでは、見通しが悪く、排水も整っておらず、生活環境が悪化していきます。いざというときに消防車や救急車が入っていける整えられた道路や土地は環境が向上し、土地の利便性が上がっていきます。
◎ 資産価値の向上
土地の形状を成形することで、道路に面しなかった土地が面するようになったり、農地などの相続税対策など、土地活用が簡単になります
◎ 税制優遇措置が受けられます
個別に実施する開発事業に比べ、効率的・経済的です。
土地の交換分合において不動産所得税・譲渡所得税・登録免許税等が非課税になる、など

概要

土地区画整理事業は、様々な施行者により様々な地域で様々な目的を持ってまちづくりに生かされています。

(1) 土地区画整理事業の仕組み

  1. 土地区画整理事業第2条第1項目において、「土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、この法律で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設  の新設又は変更に関する事業をいう」と定義されています。
  2. 土地区画整理事業は、道路、公園や河川等の公共施設の整備に必要な一定の区域において、地権者からその権利分に応じた土地を提供(減歩)してもらい、この土地を集約し道路や公園などの公共用地に充てるほか、その一部を保留地として売却し事業資金の一部に充てる事業制度です。
    (公共用地に充てる分を「公共減歩」、保留地として売却する分を「保留地減歩」と呼び、この2つの合計を「合算減歩」という。)
  3. 地権者においては、土地区画整理事業施行後の宅地の面積は従前のものに比べ、小さくなりますが、道路や公園などの公共施設の整備や宅地の整地により、利用価値の高い宅地が得られることになります。

◎ 土地区画整理事業の施工主体
土地区画整理事業はその地区の立地特性、規模、開発目的等により、様々な組織、団体等によって行われています。


個人 土地所有者または借地権者1人あるいは数人が共同して自分の宅地について行うものです。(土地所有者または借地権者の同意を得たものも施行できる。)
組合 土地所有者又は借地権者7人以上が共同して土地区画整理組合を設立し、行うものです。(土地所有者又は借地権者それぞれ2/3以上の同意が必要)
区画整理会社 土地所有者又は借地権者を株主とする株式会社が行うものです。
地方公共団体 市町村、都道府県が都市計画事業として行うものです。
国の利害に重要な関係があり、災害その他特別の事情により急施を要するものについて、国土交通大臣が自ら行うものです。
行政法人 独立行政法人都市再生機構が行うものです。
公社 地方住宅供給公社が行うものです。

(2) 土地区画整理事業の主な特長

◎ 地権者参加型の事業
地区内の住民は土地を所有したまま、土地区画整理事業に参加することができます。また、施行後も地区内に残ることができるので、地域のコミュニティーを維持することができます。
◎ 民主的な手続
事業の実施に係る内容は、組合施行の場合は、組合員からなる総会、公共団体の場合は権利者から選ばれた委員で構成される土地区画整理事審議会により決められるなど、民主的な手続により事業は進められます。
◎ 面的な総合設備
道路、公園、排水施設等の公共施設の新設と宅地の整備等を同時に面的に実施することができます。
また、建築物整備事業など様々な事業と同時に進めることができ、事業効果を高めることができます。

(3) 土地区画整理事業の効果

地区の安全性の向上 地区の快適性の向上 地区の利便性の向上
都市の骨格の向上 住宅地の供給 まちの活性化
経済波及効果 その他(・地番整理・登記の整理)

(4) 区画整理を活用した新たな事業例

「身の丈に合った」「柔らかい」事業手法など、土地区画整理事業の仕組みを活用した新たな取組みが全国的に展開されています。

  1. 集約換地を活用した区画整理
  2. 共同化を推進する区画整理
  3. 敷地の整序に主眼を置いた区画整理
  4. 公共減歩を伴わない区画整理(既成市街地)
  5. 公共施設の再配分と街区の再編を行う区画整理
  6. 修復型区画整理(基盤整備と土地利用の整序)
  7. 地積整備に主眼を置いた区画整理
  8. その他(長期未着手地区等の見直しにおける柔らかい区画整理)
    (身の丈にあった小規模連鎖的区画整理)など