都市計画提案制度を活用したまちづくり
都市計画提案制度とは
地域の皆さん(住民の方々やNPO等など)が、住みよいまちづくりを進めるために、より主体的にまちづくりに参加できるように、自らが都市計画を提案することができる制度です。
皆さんの提案が、県又は市町によって採択されたならば、この都市計画提案制度の手続きに沿って、都市計画決定されることになります。
提案できる都市計画
県や市町が定める「都市計画」について提案できます。
(ただし、県が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」など提案できない案件もあります。)
提案できる者
この制度により、提案できる人は次のとおりです。
- (1)土地所有者、借地権を有する者
- (2)まちづくり活動を行うNPO法人
- (3)公益法人、その他営利を目的としない法人 など
提案に必要な要件
提案する都市計画は、次の要件を満たす必要があります。
- (1)提案される区域が都市計画区域内の0.5ヘクタール以上のまとまった土地であること。
- (2)提案の内容が都市計画法に基づく都市計画の基準に適合していること。
- (3)提案区域内の土地が所有者等の3分の2以上の同意が得られること、かつ、同意された土地の地積の合計が総地積の3分の2以上となること。
提案に必要な書類
提案する場合には、各市町によって若干異なりますが、概ね次のとおりです。
- (1)提案書
- (2)都市計画の素案(区域を示す図面等)
- (3)土地所有者の同意書
- (4)提案区域内の土地の権利関係を証する書類等
提案制度による都市計画手続きのフロー
提案を受けて、都市計画実行決定する必要があるかどうか、県や市町が判断し、都市計画審議会で審議され決定されます。
地区計画制度を活用したまちづくり
地区計画とは
地区計画とは、地区の皆さんの発意で、ある一定のまとまった地区を対象に、安全で快適な美しい魅力ある街づくりを推進するために、その地区の実情に合った将来の街の姿を設定するとともに、きめ細かなまちづくりのルールを定め、計画的なより良いまちへと誘導していく制度です。
地区計画制度の特徴
- (1)地区レベルでの詳細な計画であること。
- (2)住民の皆さんの意向を取り入れた計画であること。
- (3)地区決定の主体は市町村であること。
- (4)地区の特徴に合わせた計画内容や規制を選択することができること。
地区計画で定めることができる内容
- (1)主として地区内の住民が利用する道路、公園、緑地、広場、その他の空き地等を地区施設として定めることができます。
- (2)建築物の用途や容積率、建蔽率など建築物・敷地などの一定の制限を定めることができます。
- (3)現存する樹林地、草地等の良好な環境を保全する等の制限を定めることができます。
地区計画のイメージ図
◎ 地区の実情に応じたきめ細やかなまちづくりを進めるため、詳細計画である地区計画の策定を積極的に推進。
市街地化調整区域における地区計画制度の活用について
市街地化調整区域における開発事業≪土地区画整理事業等≫について
- 市街地化調整区域において、市町が定める「地区計画」の内容に適合した開発事業(土地区画整理事業等)は認められます。
- 市街地化調整区域において、地権者等が開発事業(土地区画整理事業等)を行おうとするならば、市町に対して「都市計画提案制度」に基づく「地区計画」の提案をすることができます。
- 地権者等が提案した「地区計画」が、市町によって採択され都市計画決定されたならば、その「地区計画」の内容に適合した開発事業は施行が可能となります。
市街化調整区域における地区計画制度を活用した最近の事例
土地所有者63名が集まって、地元のまちづくりのために会社を設立しました(平成22年1月18日)
- 【土地区画整理事業の名称】
- 広島市佐伯区石内湯戸・下沖地区土地区画整理事業
- 【施行者の名称】
- 石内湯戸下沖土地管理株式会社
事業の目的
都市計画道路3・3・219五日市石内線と市道佐伯1区82号線(外環状線)の交差点に近接した未整備農地等7.6haをその立地特性を生かし、商業施設の集積と住宅環境の整合を図ることを目的とし、賑わいと魅力あふれる地区拠点として整備するため地区計画を決定し「土地区画整理事業」により計画的な市街地整備を行いました。
地元主体のまちづくり実現に向けた活動経緯
- 平成11年3月
- 開発要請の陳情書を広島市に提出
- 平成16年7月
- 開発手法の検討等について説明会開催
- 平成16年8月
- 土地区画整理事業による開発手法採用についての検討会議
- 平成17年2月
- 石内湯戸・下沖地区の土地区画整理事業への協力願いを「石内まちづくり協議会」に提出
- 平成18年2月
- 石内まちづくり協議会総会にて「石内湯戸・下沖地区土地区画整理事業」が承認
- 平成18年3月
- 「石内まちづくり基本構想」策定
事業の主な経緯
(平成26年1月現在)
平成21年6月 | 「地区計画」の都市計画決定 |
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平成22年3月 | 宅地開発計画事前協議終了 |
平成24年1月 | 仮換地案個別説明会の開催 |
平成24年7月 | 土地区画整理事業(個人施行)事業認可取得及び宅地造成等規制法許可取得 |
仮換地指定 | |
平成24年9月 | 農地転用許可取得 |
造成工事着手 | |
平成25年9月(10月) | 第1工区(第2・3工区)完了検査済証取得 |
平成25年12月 | 換地計画認可及び換地処分通知発送 |
平成26年2月予定 | 区画整理登記 |
平成26年3月予定 | 事業終了認可 |