一般財団法人広島県まちづくり土地区画整理協会個人情報保護規程
(趣旨)
第1条 この規程は、一般財団法人広島県まちづくり土地区画整理協会(以下「協会」という。)における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、事業の適正かつ円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- (1)個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
- (2)個人データ 協会が保有する個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
- (3)本人 個人情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により識別することができる当該個人(他の情報と照合することにより識別することができることとなる個人を含む。)をいう。
- (4)個人情報取扱事務 協会が行う事業に伴い協会が保有する個人情報又は個人データ(以下「保有個人情報等」という。)を取得、利用、又は参照等をすることをいう。
- (5)個人情報の開示 協会がこの規程の定めるところにより保有個人情報等を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(適正な取得)
第3条 個人情報の取得は、協会が行う事業の範囲内に限り、かつ、あらかじめ利用目的を明確に定め、その目的の達成に必要な範囲内で、適法及び公正な手段により収集しなければならない。
- 2思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報の収集をしてはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。- (1)法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
- (2)個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報を収集することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
- 3個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- (1)本人の同意があるとき。
- (2)法令等に定めがあるとき。
- (3)出版、報道等により公にされているとき。
- (4)個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急、かつ、やむを得ないと認められるとき。
- (5)その他個人情報を本人以外から収集することについて特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
(利用目的による制限)
第4条 個人情報取扱事務の目的の範囲を超える、保有個人情報等の利用又は協会以外の者への保有個人情報等の提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- (1)本人の同意があるとき。
- (2)法令等に定めがあるとき。
- (3)出版、報道等により公にされているとき。
- (4)個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急、かつ、やむを得ないと認められるとき。
- (5)国の機関又は地方公共団体から委託を受け、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があるとき。
(第三者提供の制限)
第5条 保有個人情報等は、第三者に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- (1)本人の同意があるとき。
- (2)法令等に定めがあるとき。
- (3)個人情報の利用目的の範囲内において、保有個人情報等の取扱いの全部又は一部に関する事務を委託し、又は受託するとき。
- (4)個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急、かつ、やむを得ないと認められるとき。
- (5)国の機関又は地方公共団体から委託を受け、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があるとき。
(適正な維持管理)
第6条 個人情報取扱事務の実施に当たっては、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、個人情報の適正な維持管理に努めなければならない。
- (1)個人情報は、正確かつ最新なものとすること。
- (2)個人情報の漏えい、改ざん、滅失、損傷その他の事故を防止すること。
- (3)保有する必要のなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去すること。
(委託に伴う措置)
第7条 個人情報取扱事務の処理を外部に委託するときは、当該委託を受ける者に対し、保有個人情報等の適正な管理が図られるよう、委託を受けた者に対して必要、かつ、適切な監督を行わなければならない。
(開示申出)
第8条 本人から、当該本人が識別される保有個人情報等の開示が求められたときは、所定の本人確認手続を経た上で、写しの交付等により、遅滞なく本人に当該保有個人情報等を開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
-
- (1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- (2)協会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- (3)他の法令に違反することとなった場合
- 2前項の規定に基づき求められた保有個人情報等の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知するものとする。
(開示申出の方法)
第9条 前条の規定により開示申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した個人情報開示申出書(様式第1号)を協会に提出して行わなければならない。
-
- (1)氏名及び住所
- (2)開示申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
- (3)前2号に掲げるもののほか、協会が定める事項
- 2開示申出をしようとする者は、協会に対し、自己が当該開示申出に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で協会が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
- 3法定代理人が開示申出する場合で本人の同意を必要とするときは、それを証明するために必要な書類を前項の書類に併せて提出しなければならない。
(保有個人情報等の訂正等)
第10条 本人から、保有個人情報等の内容が事実と異なるという理由により、当該保有個人情報等の内容の訂正、追加、削除又は利用中止(以下「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等について他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、速やかに必要な調査を行い、その結果に基づき当該保有個人情報等の内容の訂正等を行うものとする。
- 2前項の規定に基づき求められた保有個人情報等の内容の全部又は一部について訂正等を行ったときは、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知するものとする。
(費用負担)
第11条 個人情報等の開示、訂正等に係る手数料は、無料とする。
- 2この規程の定めに基づき個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担するものとし、その額は、別表のとおりとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
- 1この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
- 2この規程の施行の、現に収集等をしている個人情報の処理は、この規程の相当規定により行ったものとみなす。
別表(第11条関係)
写しの種類 | 負担額 | |
複写機コピー(A3まで) | カラー1枚につき | 50円 |
白黒1枚につき | 100円 | |
その他のもの | 作製に要した費用 |